開運グッズや風水学との付き合い方
開運グッズを購入する、あるいは日常生活に風水学を取り入れるだけで不安が解消されたり
幸運が訪れることはありません。
開運アイテムや風水は、不安を解消したり幸運を引き寄せるためにあなたの気持ちを前向きにし、
行動するためのきっかけにしかなりません。
つまり、開運アイテムや風水を活用しなくてもあなたが自身で不安を解消したり、あなたが幸福で
豊かになることを選択し気持ちが前向きであるならそれだけで充分なのです。
他に必要なものは何もありません。
高価な開運グッズを購入したり、過剰に風水を日常生活に取り入いれるとそれだけで
「幸福で豊かになれるはず・・・」「健康上の不安が解消されるはず・・・」と信じる(信じたくなる)
かもしれません。
しかし、本当に必要なことは、あなた自身が「私は幸福で豊かになれる」「私は健康である」
「私は病気を克服できる」と自分自身を信じる気持ちなのです。
あなた以外の人やものに頼ってもあなたの望みは叶いません。
あなたの望みを叶えることが出来るのは他でもない、「あなた自身」だけなのです。
大切なのは高価な開運アイテムを持つことや過剰に風水を活用することではなくあなた自身の
「心意気が先にありき」です。
その次に開運アイテムや風水の活用によってあなたが望むことに対しての「心意気」が
より強くなれる場合にそれらのものを活用すれば良いのです。
以下は朝日新聞(2008年 某月某日)の記事を一部抜粋したものです。
「不安あおってきたら用心を」
神世界グループによる被害が明るみに出た2007年12月以降、朝日新聞社には
「霊感商法ではない」という投書やファクスが寄せられている。
だが、全国霊感商法対策弁護士連絡会事務局長の山口広弁護士は
「こうした行動に走らせること自体が、霊感商法の典型」と指摘する。
痛みの患部に手を当てて症状を和らげようとすることは、他の宗教にもある。
「霊感商法はその際、相手を閉鎖的な空間に長く置き『このままだと病気になる』などと
不安をあおって判断力を麻痺させ、高額な品を買わざるを得ない状況に追い込む」
と山口弁護士。
「テクニックさえあれば、『ヒーリング』に効果があったと思いこませるのは容易だ」と言う。
これまでの一部の宗教団体などの霊感商法をめぐる民事訴訟では、たとえ宗教を名乗っても
@利益を目的に
A不安を増大させる形で
B分不相応な多額を出させる販売行為
は違法との判例が定着している。
それでも被害は後を絶たない。
山口弁護士は「被害者の多くは女性。健康と癒やしは女性共通の願いだが、相手が不安を
あおってきたら用心を」と注意を促している。
上記の記事ような内容に心当たりのある方や「高額な品を購入させられた」などあなた自身や
ご家族でお困りの方がいましたら一度、全国霊感商法対策弁護士連絡会に相談してみて下さい。
大切なのはあなた自身の「心意気」なのです。 |