リース会計
「リース取引に係る会計基準」(1993年)では、リース取引の中で、中途解約がでできないもの、かつリース物件から生じる経済的利益とその使用に伴うコストが借手に実質的に帰属することになる取引をファイナンス・リース取引、それ以外の取引をオペレーティング・リース取引に分類する。 そして、前者は実質優先の原則に基づいて、原則として売買取引として処理する。 ただし、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、一定事項の注記を要件として賃貸借処理が許容される。 オペレーティング・リース取引は賃貸借処理を行う。
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